●一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により
衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区
平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆
●貴方の日本での最終住所地(注1)により,投票対象の小選挙区
変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,
(注1) 在外選挙人名簿登録申請時の国内最終住所地。本籍地の場合もあり
1 小選挙区の区割りが改定された19都道府県選挙区は次のとおりで
詳細は総務省ホームページ関連部分(以下リンク)を御参照くださ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/
北海道 1区,2区,4区,6区,10区,12区
青森県 1区,2区,3区,4区
岩手県 1区,2区,3区,4区
宮城県 1区,3区,4区,5区,6区
福島県 3区,4区
埼玉県 1区,2区,3区,5区,13区,15区
千葉県 4区,13区
東京都 1区,2区,3区,4区,5区,6区,7区,8区,10区,11
16区,17区,19区,21区,
神奈川県 7区,8区,9区,10区,13区,14区,16区,18区
愛知県 6区,7区,12区,14区
三重県 1区,2区,3区,4区,5区
大阪府 1区,2区,4区
兵庫県 2区,5区,6区,7区
奈良県 1区,2区,3区,4区
愛媛県 1区,2区,4区
福岡県 2区,3区,5区
長崎県 2区,3区,4区
熊本県 1区,2区,3区,4区,5区
鹿児島県 1区,2区,3区,4区,5区
2 在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙
小選挙区の候補者に誤って投票し,
在外選挙人証
(再交付
(注2)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区
今回の改定により「○○第2区」
在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」
再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下の
●手続き詳細:http://www.mofa.go.jp/m
●再交付申請書ダウンロード:http://www.mofa.
【在マイアミ日本国総領事館】
Consulate General of Japan in Miami
80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130
電話:305-530-9090 FAX:305-530-0950
ホームページ:http://www.miami.us.emb
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