感染症スポット情報の発出

フロリダ州にお住まいの皆様及びご旅行者の皆様へ

【ポイント】
マイアミビーチ市内のジカウイルス感染地域が1平方マイルから4.5平方マイルに拡大。フロリダ州全体の国内感染例は93例に。
●米疾病管理予防センター(CDC)は、妊婦及びそのパートナーに対し、感染が心配な場合には、フロリダ州マイアミデード郡全域への不要不急の渡航の延期を検討するよう呼びかけています。
●フロリダ州知事はマイアミ市ウィンウッド(Wynwood)地区を感染地域の指定から解除しましたが、同地区への渡航・滞在の際は、CDCのガイダンス等に従い、引き続き蚊に刺されないよう感染予防に努めてください。

1 マイアミビーチ市における感染地域の拡大、マイアミ市ウィンウッド(Wynwood)地区の指定解除
(1)9月16日、スコット・フロリダ州知事は、マイアミビーチ市内の感染地域が、これまでのサウスビーチ(South Beach)を中心とする1.5平方マイルの地域(8th Street~28th Street)から、同市北側のミッドビーチ(Mid Beach)を含む4.5平方マイルの地域(8th Street~63th Street)に拡大したことを発表しました。
 州保健局によれば、今回拡大された感染地域において、5名(男性2名、女性3名)の感染者が確認され、いずれも流行地域への渡航歴のない感染(国内感染)とのことです。また、フロリダ州全体では、これまでに93例(同州内で感染し、同州外に居住する者を含む)確認されているとのことです。発生区域の地図等、最新情報は在マイアミ日本国総領事館のホームページ ( http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2125&m=5250&v=5229b572 ) をご参照ください。また、フロリダ州保健局のホームページ (http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2126&m=5250&v=0a371c5a ) (英文)では、感染者の発生状況が毎日更新されています。


(2)9月19日、同知事は、マイアミ市内ウィンウッド(Wynwood)地区を中心とした1平方マイルの地域では、45日間の間、国内感染の発生がなかったことから、感染地域としての指定を解除することを発表しました。これを受けて、米疾病管理予防センター(CDC)は、妊婦に対して同地域への渡航の自粛を求めていたガイダンスを改訂し、渡航の自粛は求めないものの、同地域に居住又は渡航する妊婦及びそのパートナーは蚊に刺されないよう対策を講じること、また、感染が心配な場合には、マイアミデード郡(マイアミビーチ市及びマイアミ市を含む)全域への不要不急の渡航の延期を検討するよう呼びかけています。さらに、現地の蚊による感染が発生していたと考えられている期間(6月15日~9月18日)にウィンウッド地区に渡航した男女に対しては、症状がなくても、最低8週間は妊娠を控えるべきであること、同期間に同地区に渡航し、感染を疑う症状があるか、感染が診断された男性に対しては、最低6か月間はパートナーを妊娠させないよう注意すべきであるとしています。


(3)ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがあります。しかし、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中又は妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。ついては、フロリダ州への渡航・滞在を予定している方、既に現地に滞在されている方は、在マイアミ総領事館から最新情報を入手するとともに、以下2を参考に、蚊に刺されないための対策を行ってください。


(4)なお、中南米、アジア・太平洋等を中心にジカウイルス感染症が発生・流行しており、感染症危険情報(http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2127&m=5250&v=8b12797d )が発出されていますので、あわせてご参照ください。

2 ジカウイルス感染症について
(1)感染経路
 ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に他の人が刺されると感染する可能性があります。また、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。
流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるとともに、流行地域から帰国した男性は、症状の有無にかかわらず最低6か月、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか、性行為を控えるようにしてください。流行地域から帰国した女性は、最低6か月は妊娠を控えるようにしてください。性行為による感染は、男性から女性パートナーのみならず、女性から男性パートナーへの感染例も報告されています。


(2)症状
 ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日であり、主に2~7日で、およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱、発疹、結膜炎、関節痛、筋肉痛、倦怠感、頭痛等の症状を呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。


(3)治療方法
 現在、ジカウイルス感染症には有効やワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く、発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関を受診してください。


(4)予防
 ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法です。流行地域への旅行を予定されている方は、次の点に十分注意の上、感染予防に努めてください。また、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも3週間程度は忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。
●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は、ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを、商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に、有効成分の濃度が高いほど、蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。
●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。
●軽度の発熱や頭痛、関節痛や結膜炎、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、直ちに専門医師の診断を受ける。
●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。

3 日本帰国時及び帰国後の対応(日本国内の検疫について)
 すべての蚊がジカウイルスを保有しているわけではありませんが、心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国時に空港の検疫所でご相談ください。また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診してください。

4 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
 海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず在留届を提出してください(http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2128&m=5250&v=680772b4 )。
 また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、「たびレジ」に登録してください(http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2129&m=5250&v=e9221793 )。

(参考情報)
○感染症危険情報(外務省海外安全ホームページ)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2127&m=5250&v=8b12797d
○マイアミの医療事情(在外公館医務官情報)(マイアミの医療機関等を紹介)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2130&m=5250&v=1f81de04

○ジカウイルス感染症について(厚生労働省)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2131&m=5250&v=9ea4bb23
○ジカウイルス感染症とは(国立感染症研究所)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2132&m=5250&v=c6ba120b

○米疾病管理予防センター(CDC)(英文)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2133&m=5250&v=479f772c
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2134&m=5250&v=7687405b
○世界保健機関(WHO)(英文)
http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2135&m=5250&v=f7a2257c
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367

(現地在外公館連絡先)
○在マイアミ日本国総領事館(フロリダ州を管轄)
住所:Brickell City Tower, 80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, Florida 33130
電話: (+1-305) 530-9090
FAX: (+1-305) 530-0950
ホームページ:http://www.deliver.emb-japan.go.jp/c?c=2125&m=5250&v=5229b572

コメント