日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化が6月末日まで延長されました。
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」 が決定されました。
本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加( 日本国籍者は対象外)。
※当該入国拒否措置は、 5月27日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、 当分の間実施されます。したがって、 5月26日中に外国を出発した場合であっても、 5月27日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となり ます。
※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 又は「定住者」の在留資格を有する方が、 5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、 新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域 から再入国することは原則可能です。一方で、 5月27日以降に出国する場合は、 原則として入国拒否の対象となります(ただし, 今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なりま す。詳しくは法務省ホームページ( http://www. moj.go.jp/hisho/kouhou/ 20200131comment.html )を御覧ください。 )。なお、「特別永住者」については、 入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「 厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。
●5月末日までの間実施することとしていた, これまで査証制限措置がとられていた国・ 地域に対する査証制限等(対象となる国・ 地域ごとに定められた期日までに当該国・ 地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・ 数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ ビジネス・トラベル・ カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の6月 末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・ 地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、 査証制限等の対象となります。なお、 外務省感染症危険情報発出国については、 外務省海外安全ホームページ( https://www. anzen.mofa.go.jp/ ) において御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認くださ い。( https://www.mofa.go.jp/ mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
●外国との間の航空旅客便について、 減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長
※ 当該措置については、 検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、 海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれません が、 これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するもの ではありません。 帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、 適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】 新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」
本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(
※当該入国拒否措置は、
※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「
●5月末日までの間実施することとしていた,
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認くださ
●外国との間の航空旅客便について、
※ 当該措置については、
※ このような抑制要請により、
それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】
コメント
コメントを投稿