ご参照くださいませ。
米国疾病予防管理センター(CDC)
旅行者による申告・誓約について
米国行きの航空便を運航するすべての航空会社および航空機運航事業者は、外国から米国へ向かう航空機に搭乗するすべての旅行者に対し、以下の申告書および誓約書を提供し、搭乗前に記入が完了していることを確認する必要があります。
旅行者の申告・誓約要件
私【搭乗者パスポート通りの名前】は、以下の申告内容を確認しました。
過去21日間に、コンゴ民主共和国(DRC)に滞在していないことに関する申告
ここでいう「コンゴ民主共和国に滞在した」とは、同国に物理的に滞在したことを意味します。これには、同国への入国、国内での移動や通過(上空の飛行を除く)、および陸路・海路での入国が含まれます。
また、同国の空港で乗り継ぎをした場合も含まれます。飛行機から降りなかった場合であっても、対象となります。
以下のいずれか1つを選択してください。
※搭乗者が18歳未満の場合、選択肢2を選び代理人による申告となります。
□ 選択肢1:本人による申告
私は、米国行きの航空便に搭乗する前の21日間に、コンゴ民主共和国に滞在していないことを誓約します。
□ 選択肢2:代理人による申告
私が代理を務める旅行者について、米国行きの航空便に搭乗する前の21日間に、当該旅行者がコンゴ民主共和国に滞在していないことを誓約します。
航空会社または航空機運航事業者の職員は、申告書への情報入力を補助することはできますが、旅行者本人に代わって申告・誓約することはできません。
私は、上記の質問に対して真実かつ正確に回答したことを確認します。
虚偽または誤解を招く情報を故意に提供した場合、米国法第18編第1001条に基づく刑事罰や、同第271条および連邦規則集第42編第71.2条に基づく罰則の対象となる可能性があります。また、同第18編第3559条および第3571条に基づき、これらの要件に従わなかった場合にも刑事罰が科される可能性があります。
旅行者または代理人の氏名(ローマ字):
署名:
日付:
航空会社および航空機運航事業者に関する開示要件
米国連邦法により、外国から米国へ出発するすべての航空便を運航する航空会社および航空機運航事業者は、すべての旅行者について、記入済みの申告書を収集し、少なくとも42日間保管する必要があります。
※対象となる渡航方向: 海外から米国へ向かう航空便です。
※確認対象: 搭乗前21日間のコンゴ民主共和国への滞在歴です。空港での乗り継ぎも対象に含まれます。
※代理人による申告: 18歳未満の旅行者など、代理人による申告が必要な場合は、航空会社や渡航先の最新の案内に従ってください。
-※保管期間: 書類に記載された航空会社側の要件では、申告書を少なくとも42日間保管します。
※上記は、添付画像で確認できる英文の日本語訳です。実際の渡航に適用される最新の要件や、申告書の提出方法については、航空会社およびCDCの公式案内をご確認ください。※

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